労使協定による代表者選出に関するお知らせ

※立候補の受付は終了しました。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 により派遣元事業主は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に 雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇(派遣先均等方式)の確保 又は、一定の要件を満たす労使協定による待遇(労使協定方式)の確保の いずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保しなければならない こととされ、令和2年4月1日に施行されます。

当社の待遇決定方式の事業所単位を以下のように選択しております
労使協定方式  ・・・本社、千葉営業所、関西営業所
派遣先均等方式 ・・・横浜営業所

労使協定方式を選択するにあたり労働者代表の選定が必要となります
1)代表者選定の条件
① 投票、挙手等の民主的な方法により選出された者
② 会社が一方的に代表者を決定してはいけない
③ 管理監督者でないこと
④ 労働者の過半数の信任が必要となります

2)代表者の責任
① 有効期間は2年となります
② 労働者の団体意思を取りまとめ、提言する役割を持ちます
③ 労使協定の締結当事者となります
④ 意見聴取の場に出席する必要があります

3)立候補のお願い
期間 : 令和2年2月13日~令和2年2月20日(期間厳守)
要件 : 立候補希望者は専用フォームより送信願います

4)選任方法について
信任方法 : 別途投票用紙を配布しますので立候補を希望した方に対し、皆様に投票していただきます
選任方法 : 過半数の信任投票結果により令和2年3月16日をもって就任していただきます

5) 個人情報の取り扱いについて
当ページに入力された個人情報については代表者選出のみに利用します。

6) 問い合わせ
 本件に関してのご質問は各担当営業までお問い合わせください。